公安部・国家移民管理局は8月3日、「外国人が居留許可を申請する際にパスポートを預かることを不要とする」と発表した。
今まで外国人の居留許可申請時に公安機関出入国管理部門がパスポートを預かり、居留許可を交付する際に返却していた。
国内移動やホテル宿泊には代わりに貰う預かり証を提出すれば良いが、国外には移動出来なかった。
原則パスポートは申請時にその場で確認して返却するという事だが審査員の判断によりパスポートを預けることを求める可能性もあるとの事。
また上記のほか、到着ビザ制度も発表された。ビジネス商談、商務貿易交流、設備等の据付・修理、展示会・フォーラムへの参加、投資・創業などのために入国する外国人に対し、国外でビザの取得に間に合わなかった場合、企業による招待状及び証明書類などきより到着ビザを申請して入国が可能になったり、一次ビザを入国後3年間マルチに変更する事も可能になるという。
具体的な手続きはまだ明らかになっておらず今後の情報に注視必要。